消費者金融,クレジット会社等の貸金業者から高金利で借入をしている場合に,貸金業者に支払い過ぎたお金(利息)のことです。借入利息が18%を超えて,借入期間が5~7年間以上の方は,過払い金が発生している可能性が高いので要チェックです。また,借金をゼロにして返済が終わった方でも,過去に付き合いのあった貸金業者に過払い金の請求をすることは可能性があります。
消費者金融,クレジット会社等は利息制限法で定められた法律上有効とされる上限金利を超えて貸付けを行っていることがあります。 そのとき,利息制限法で定められた上限金利と実際に支払った利息との差額は,本来であれば支払う必要がなかったお金となります。
| 借入金額 | 上限金利 |
| 10万円未満 | 年20%まで |
| 10万円以上100万円未満 | 年18%まで |
| 100万円以上 | 年15%まで |
例 50万円借り入れで利息28%の場合,10%の利息分が支払い過ぎとなる。
28%-18%=10%
この支払い過ぎたお金を借金の元本への支払いとして計算し直した結果,借金は減額していき,ある時期になると借金は払い終わり,むしろ払い過ぎになっているお金のことを過払い金といいます。 したがって,法律上支払わなくてよいにも関わらず,支払ったこの過払い金については,その返還を求めていくことになります。
一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり,7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。 しかし,これはあくまで目安にすぎないので,過払い金が発生しているかどうかは調査が必要になります。
もし,過払いにならない方についても,利息制限法を適用して引き直し計算をし,借金を減額した上で,法的に有効な借金額を確定することは重要なことです。
過去に借金をしていたが,現在は借金をゼロにして完済した方でも,過去に付き合いのあった貸金業者に対して,過払い金の返還請求をできる可能性があります。
原則,過払い金の請求期間は10年とされているため,借金の完済をしてから10年を経過していた場合は時効となり,
請求することが難しくなってしまいます。しかし,借金の完済後10年を経過していた場合でも,過払い金を取り戻せる僅かながらの可能性がありますので,気軽にご相談ください。
※相談料は無料
あなたの手許に,契約書や領収書,会員カード等がなくても,過払い金の返還請求をすることは可能です。 しかし,これらの関係書類等は,手続きをスムーズにする場合がありますので,大事に保管しておきましょう。