借金を利息制限法に引き直し計算しても,借金の残高が多くて支払いができないという場合に,裁判所に自己破産の申立てをして,借金の支払いを全額免除してもらう手続きです。ただし,借入理由によっては借金免除が認められない場合や,価値のある財産があればこれを処分し,債権者へ分配する必要がある場合もあります。
自己破産とは,裁判所へ申し立てをして,借金をゼロにしてもらう手続きです。自己破産という言葉を聞くと,どうしても暗いイメージがありますが, 自己破産手続きは申し立てた人を追い詰める制度ではなく,人生をやり直すための制度です。自己破産することによって財産全てが失われるわけ ではありませんし,自己破産が周囲の人間にばれてしまうということもありません。
自己破産をすると「家財道具が全て差押えられる」「知人に知られる」などという誤解がありますが,処分して20万円になるほどの高価な家財道具でない限り 取り上げられてしまうことはありません。また,戸籍や住民票に記載されることもないので,知人に知られるということや,就職や結婚にも影響はありません。 これらは,自己破産というイメージの悪さだけが先行しているような気がします。
「なんとなく破産は避けたい」と,支払いの任意整理手続きを選択する方もいらっしゃいますが,収支に無理がある返済計画の任意整理をした場合, 途中で返済不能に陥ってしまう可能性もあります。 自己破産は,経済的再建のための一つの方法です。誤解によって,経済的再建を遅らせてはなりません。 自己破産の不利益について,気軽に問合せください。
| メリット | ①借金がゼロになる(一からやり直すことができる) |
|---|---|
| デメリット | ①ブラックリストに載る ②財産が処分される(例:不動産,処分価格が20万円を超える動産) ③保証人がついた債務がある場合,保証人に請求される ④一定の職業に影響が出る(一生ではない) ⑤ギャンブルや浪費が原因の場合,借金がゼロにならない場合がある |
相談者 Dさん 女性・51歳・既婚・介護助手・収入8万円/月
介護の仕事をしているDさんは,月収手取り8万円ほどの給与収入があるが,夫の収入減少により住宅ローンや生活費,教育費などの支払いに窮し, 消費者金融から約210万円の借金をしてしまった。支払いは困難になっているが,心情的には,自己破産手続きは避けたいとのことである。 なお,子供は大学3年,高校2年,中学3年の3人である。
| 債権者 | A社 49万9854円 B社 48万342円 C社(バイクのローン) 39万7145円 D社 42万4353円 E社 29万9568円 計 210万1262円 |
|---|---|
| 債権者 | A社 42万1362円 B社 35万2742円 C社(バイクのローン) 39万7145円 D社 37万5928円 E社 24万5393円 計 179万2570円 |
■事件処理
5社計210万ほどあった借金を,利息制限法に引き直して計算してみると,約179万円の支払い義務があることが分かりました。 Dさんの毎月の収入は8万円で,夫との収入を足しても30万円しかありませんでした。夫は住宅ローンを支払っており,子供についても教育費がかかる 年齢であったため,支払っていくことは困難であると判断し,自己破産手続きを行いました。
■コメント
任意整理を行うと,Dさんは,毎月の手取りが8万円しかないのにも関わらず,毎月5万3000円の支払原資を確保しなければならず,支払っていくのは困難だと判断しました。 年配の方ほど,心情的に,自己破産手続きを嫌がることは,日々の相談を行っていて感じることです。自己破産手続きのデメリットが少ないことをしっかり話せば,誤解は解けます。 また,子供達のために,そして家族にとって何が大事であるのかを説明します。自己破産手続きは破産法1条に「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」 とあるように,生活再建の一つの手段にすぎないのです。二度と同じ過ちを繰り返さない心が重要だと考えます。