裁判所に申立てをして,住宅ローンなどを除く借金を大幅に減額してもらい,その減額した借金を原則として3年間で分割返済していく手続きです。個人再生は,自己破産のように借金全額の免除が受けられるわけではありませんが,自己破産のように財産(住宅など)が処分されることはありませんので,住宅を維持しながら債務整理をすることができます
個人再生とは,裁判所に申し立てをして,住宅ローンなどを除く借金の総額を100万円または5分の1まで減らして(例), その後3年間で返済するという手続きです。自己破産は借金を帳消しにしますが,生活に必要な財産以外の高価な財産は処分されてしまいます。これに対して, 個人再生は,財産を残したまま借金を大幅に減らすことができます。また,借金をした理由が問われませんのでギャンブルや浪費で借金をしていたとしても この手続きをとることができますし,一定の職業に影響を及ぼすことはありません。
個人再生は,借金額が大きくて全額を返済することは困難だが,処分されたくない高価な財産(住宅など)を所有している場合や, 自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です
個人再生には,住宅資金貸付債権に関する特則が設けられており,住宅ローンを借金減額の対象から除外することができるため, 住宅ローンの支払いを続けたまま,他の借金を減額し,持ち家を手放さずに借金の整理を進めることができます。
これを利用すると,消費者金融,クレジット会社等の借金返済と住宅ローンの借金返済を多額に抱えて返済困難な方の場合, 消費者金融,クレジット会社等の借金を減額して負担を軽くすることによって,住宅ローンの支払いを続けていくことができ, 住宅を守りながら,生活の再建を図っていくことができる。
| メリット | ①借金額が大幅に減額される ②住宅ローンがある場合,住宅ローン以外の借金を整理して,住宅をのこすことができる ③自己破産と違い,財産を処分されることがない ④自己破産と違い,一定の職業に影響が出ない ⑤自己破産と違い,ギャンブルや浪費が原因であっても,手続きをとることが可能 |
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| デメリット | ①ブラックリストに載る ②安定した収入があることが条件となる ③保証人がついた債務がある場合,保証人に請求される |
保険会社に勤務するCさんは,平成2年に父親と共同で購入した一軒家に,ご両親と一緒に住んでいたが,平成10年に父親が亡くなり, 遺産分割協議の結果,住宅の持分2分の1はCさんが相続し,その後は母親,妻,子供4人との7人家族で暮らしていた。 しかし,不況のため収入が減少し,住宅ローン以外にも消費者金融や信販会社などから約529万円の借金を作ってしまい,住宅ローンの支払いが困難になってしまった。
| 債権者 | 沖琉銀行 2500万3894円 A社 132万5684円 B社 149万8394円 C社 99万7840円 D社 97万5873円 E社 49万4398円 計 529万2189円(住宅ローンを除く) |
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| 調査結果 | 沖琉銀行 2500万3894円 A社 124万3784円 B社 147万1783円 C社 90万9875円 D社 93万3902円 E社 47万4136円 計 503万3480円(住宅ローンを除く) |
■事件処理
5社計529万2189円を利息制限法に引き直して計算してみると,約503万3480円の支払い義務があることが分かった。 もし仮に,任意整理手続きを選択した場合,住宅ローン返済16万円とは別に,支払原資を8万5000円は確保しなければならなかった。 個人再生手続きを選択した場合,住宅ローン返済16万円,支払原資は2万8000円で済むケースであった。したがって,手続き費用は高額になるものの, 個人再生手続きを選択した。
■コメント
住宅ローンを抱えている債務者が,住宅を手放すことなく債務整理するには,住宅ローン以外の借金だけを任意整理で整理するか, 「住宅資金特別条項付き個人再生」手続きを利用するしかない。Cさんの場合,利息制限法に引き直して計算をしても,多額の借金が残ってしまったため, 借金の大きな減額を望める個人再生手続きを選択した。
個人再生を利用する目的でおそらく最も多いのが,この住宅資金特別条項利用型であろう。現状では返済不可能な多重債務を抱えていても, 住宅ローンを約定どおり支払い,それ以外の借金について個人再生手続きによって減額した金額を支払えるだけの収入があれば, 住宅ローンが残っている自宅を手放すことなく借金を整理できる可能性がある。