不動産を売買により取得した場合,権利を主張するためには法務局に登録された名義を変更する「登記」の手続きが必要になります。通常,代金決済の際には司法書士が同席し,登記手続きに必要な書類が揃っていることを確認した上で売買代金の支払いを行ないます。
一般的に,不動産の売買は次のような流れで行います。
売買契約書の作成,買主から売主への手付金の支払い等を行います。
一般的には宅建業者が仲介し,不動産に関する重要事項の説明等を行います。
売主:売買物件に抵当権等の担保がついている場合,抹消手続きのための金融機関等との調整※残代金支払いのときまでに,抵当権,根抵当権,差押え等売買物件の負担は全て抹消します。 (売買代金を支払いに充て,買主への所有権移転と売主の担保等の抹消を同時に行うケースが一般的です。)
買主:融資を利用して物件を購入する場合,金融機関への融資申込み
4に記載するとおり,書類に不備があると残代金の支払いを延期しなければならなくなるため,事前に司法書士が必要書類を案内,確認させていただきます。
司法書士が立ち会い,登記に必要な全ての書類が揃っていることを確認した上で,金融機関からの融資の実行,買主から売主への残代金の支払いを行います。 一般的には全ての登記を当日中に法務局へ申請するため,書類に不備があると残代金の支払いを延期しなければならなくなります。
不動産の売買には,下記のような様々なリスクが伴います。
当事務所では,上記のようなリスクを極力減らすため,売買物件の登記簿謄本の事前調査・当日調査を行い,売主の方のご本人確認・売却意思の確認を徹底しております。 また残代金決済の際には,登記必要書類の完備と売買代金全額の授受を確認した上で登記手続きを行なっております。
任意売却とは,住宅ローン等の借金の返済ができなくなった場合に,裁判所で行う「競売」の手続きによらず,不動産を売却することです。 任意売却には次のようなメリットがあります。
任意売却のメリット
債権者や裁判所から競売に関する通知が届いた後でも,任意売却の手続きが取れる可能性はあります。詳細については,お気軽にお問い合わせください。(ご相談は無料です。)
一般的には,不動産の売買の際に次のような登記を行います。
以前は不動産を取得すると,法務局から赤い判の押された登記済権利証が発行されていましたが,現在は「登記識別情報」というパスワードが発行されます。
(通常は法務局からA4の用紙1枚にパスワードを記載し,見えないようにシールが貼られたものが発行されます。)
権利証から登記識別情報に変更になった時期は法務局によって異なっており,不動産を取得した時期により権利証をお持ちの方と登記識別情報をお持ちの方がいらっしゃいます。
これらを紛失されている場合,残代金決済と同時に所有権を移転し登記を行うためには,権利証の代わりとなる「本人確認情報」を作成する必要があります。
本人確認情報は,当事務所や公証人役場等で作成できますので,お気軽にご相談ください。
自宅用に中古物件を購入する場合,床面積等の要件を充たす物件であれば登録免許税が安くなります
(建物の登録免許税が,固定資産評価額の2%から0.3%になります)。当事務所では住宅用家屋証明書の取得代行も行っております。
※軽減措置は平成23年3月31日までですが,延長される可能性もあります。