親子,夫婦間で不動産の贈与をしたり,相続人間で遺産の分け方につき合意をしたりしていても,名義を変更する登記手続きをせずに放置していると,権利を主張できなくなる場合があります。
相続・登記の手続きについて
家族が財産や借金を残して亡くなったが,どのような手続きをとればいいか分からない方。司法書士にご相談ください。
- Q1 父が亡くなりました。財産は自宅だけです。何か手続きが必要ですか?
- A1 相続した方の名義に変更するため,相続登記が必要です。
- Q2 相続登記の手続きは相続した人だけでできますか?
- A2 相続人が数人いる場合,全員の実印・印鑑証明書が必要になりますので,相続人全員で話し合って協力することが必要です。
ただし,遺言がある場合には相続した人だけでできる場合があります。
- Q3 相続の話し合いがまとまらない場合はどうすればいいのですか?
- A3 裁判所を利用して調停等の手続きをします。
- Q4 相続登記はいつまでにしないといけないのですか?
- A4 期限はありませんが,登記をしないでいるうちに相続人の数が増え,手続きが難しくなる場合があります。
- Q5 相続登記をしないでいるとどうなりますか?
- A5 例えば家族の間で長男が相続する,と話し合いがまとまっていたのに,登記をしないでいたら次男の債権者(次男がお金を借りている人)から
差押えをされてしまった,というように,自分の名義にできなくなってしまう場合があります。
- Q6 亡くなった父に借金がありました。私(息子)が払わなければならないのですか?
- A6 プラスの財産だけでなく,借金や保証人の責任といったマイナスの財産も相続人が引き継ぎます。
ただし,相続したくない場合には,裁判所で相続放棄の手続きをとることができますが,放棄できる期間には制限があります。
- Q7 遺言について教えてください。
- A7 相続財産をめぐって家族間でもめごとが起こらないよう,遺言で生前に財産の分け方を決めておくことができます。
ただし遺言の書き方によっては無効になる場合もあるので,注意が必要です。
- Q8 生前贈与について教えてください。
- A8 遺言のほか,生前に財産を分けておく方法として贈与があります。
贈与の場合も,不動産についてはすぐに登記をしておかないと差押え等により権利を主張できなくなる場合があります。
また,贈与税は相続税よりも税率が高くなりますので,税金のことも考えて手続きをする必要があります。