銀行等から融資を受けて住宅を新築する場合,通常抵当権の設定...
銀行等から融資を受けて住宅を新築する場合,通常抵当権の設定登記の手続きが必要になります。またその前提として,住宅につき表示登記,保存登記という登記手続きが必要になります。
自宅を新築した場合,床面積等の要件を充たす物件であれば登録免許税が安くなります(建物の登録免許税が,固定資産評価額の0.4%から0.15%になります)。当事務所では住宅用家屋証明書の取得代行も行っております。 ※軽減措置は平成23年3月31日までですが,延長される可能性もあります。
営業時間/8:30~20:00 (営業時間変更しました) 休 業 日/土、日曜日、祝日 電 話/098-833-6461
雑誌「国際ジャーナル」に、当事務所の宮城匠の対談記事が掲載されました。
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