2011年も残すところあとわずかとなりました。
本年は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
早速ではございますが、年末年始の営業日を下記の通り
ご案内申し上げます。
甚だ勝手ではございますが、何卒ご了承の上、万障お繰り合わせ
頂きますようよろしくお願い申し上げます。
本年中の御愛顧に心より御礼申し上げます。
※ 年末年始の営業日
仕事納め 2011年12月28日(水)
休 業 2011年12月29 日(木) ~ 2012年 1月 4日(水)
仕事初め 2012年 1月 5日(木)
誠に勝手ながら、平成23年10月17日(月)より
営業時間(受付時間)を午前8時30分~午後5時30分までと
変更させていただきますのでよろしくお願い致します。
※面談については、事前にご連絡いただければ、午後7時まで対応させていただきます。
誠に勝手ながら、9月12日(月)の業務は
午前8時30分~午後5時30分までと
させていただきますのでよろしくお願い致します
誠に勝手ながら、8月19日(金)の業務は
午前8時30分~午後6時00分までと
させていただきますのでよろしくお願い致します
誠に勝手ながら、6月14日(火)の業務は
午前8時30分~午後5時30分までと
させていただきますのでよろしくお願い致します。
平成23年3月14日(月)より
午前8時30分から午後7時までと業務時間を変更いたします。
(変更前)午前8時30分から午後8時まで → (変更後)午前8時30分から午後7時まで
※なお、事前にご予約いただいた場合は、午後8時まで相談可能となっております。
誠に勝手ながら、3月11日(金)の業務は
午前8時30分~午後5時30分までと
させていただきますのでよろしくお願い致します。
2010年も残すところあとわずかとなりました。
本年は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
早速ではございますが、年末年始の営業日を下記の通り
ご案内申し上げます。
甚だ勝手ではございますが、何卒ご了承の上、万障お繰り合わせ
頂きますようよろしくお願い申し上げます。
本年中の御愛顧に心より御礼申し上げます。
※ 年末年始の営業日
仕事納め 2010年12月28日(火) 通常業務時間 20:00 ⇒ 17:30
休 業 2010年12月29 日(水) ~ 2011年 1月 3日(月)
仕事初め 2011年 1月 4日(火) 8:30 ~17:30
2011年 1月 5日(水)より通常業務いたします。
平成22年9月28日、株式会社武富士が東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行いました。
会社更生手続とは、事業が立ちゆかなくなった会社が、裁判所の監督の下に、利害関係人(銀行等の金融機関、過払い金債権者など)と調整を図りながら会社の再建を図ることをいいます。
Q1 武富士に返済している人は今後どうなるの?
A1 原則、今後も返済をしていく必要があります。しかし、過去に武富士から18%を超える金利でお金を借りていた方については、払いすぎていた利息分があると考えられますので、その場合には、借金を減額でき、もしくは、もう返済をする必要がないかもしれません。まずは、当事務所にお気軽にご相談下さい。
Q2 武富士に過払い金があるかも?
A2 武富士と5年~7年以上に渡って取引を行っている方の場合、利息制限法の上限利率に引き直して計算すると、実は払いすぎになっていて、お金(過払い金)を返還してもらえる場合があります。
Q3 会社更生手続き上、過払い金はどのような取扱いになる?
A3 武富士との間で過払い金が発生しており、その回収をしたいならば、裁判所に債権届け出をする必要があります。債権届け出期間は、更生手続開始決定と同時に定められるので、その期間内に行う必要があります(債権届け出期間については、4ヶ月以内の期間内で裁判所が定めるとされています。)。
Q4 過払い金は全額支払ってもらえる?
A4 過払い金は会社更生手続きにより、大幅に金額がカットされてしまいます(武富士の資産と債務が確定していない現時点では、どのぐらいカットされるのかは不明です。)。
※現時点での過払い金の返還額については不明確ですが、まずは、更生手続開始決定時に定められる債権届け出期間内に届け出をしましょう。
Q5 過払い金を債権届け出期間内に裁判所に届け出をしないとどうなる?
A5 会社更生法上、過払い金の回収は、極めて困難となります。
Q6 武富士と過去に取引があったけど、すでに完済している。過払い金請求(債権届け出)は可能?
A6 完済をして10年以上経過していなければ、可能です。
※債務に関するご相談は、何度でも無料です。まずは、お気軽にご相談ください。
かけがえのないあなたへ ひとりで悩まないで!
沖縄県では、9月10日の世界自殺予防デー及び国が実施する9月10日から16日までの自殺予
防週間に合わせて、9月の一ヶ月間を「自殺予防キャンペーン」期間とし、自殺や精神疾患につい
ての正しい知識の普及啓発を行い、県民の理解促進を図ることとしております。
司法書士法人匠事務所は、多重債務などでお困りやお悩みの方、一人でも多くの方の問題解
決のお手伝いをさせて頂きます。
多重債務の多くの方は、所得の減額などの経済的な問題や健康問題等、様々な要因が複雑に要因
し社会全体での取り組みが求められています。
また、色々な悩みを抱えている人に周囲の人が気付き、その悩みに耳を傾け早めに専門家に相談
することを促すとともに、こころの涙に早く気付き問題を解決しやすくする為、互いに支え合う社会づく
りを目指していきたいと思います。

第23回クレジット・サラ金被害者九州ブロック交流集会in沖縄、第10回クレジット・サラ
金被害者をなくす沖縄交流集会が、9月4日(土)13:00~17:30と9月5日(日)9:00
~12:00に沖縄県市町村自治会館で開かれます。借金で一人で悩んでる方や身近に
悩んでいる方がいらっしゃいませんか?
借金は解決できる!!まず聞いてみたら安心さ~!!
ご参加をお待ち致しております。

アクセスマップ http://www.okinawa-jichikaikan.com/access.html
<日本司法書士会連合会のHPより>
太政官無号達 司法職務定制 代言人・代書人・証書人制度の誕生
太政官無号達で司法職務定制が定められる。これは我が国最初の裁判所構成法ともいうべきもので、全22章108条からなる法典。 この第10章「証書人・代書人・代言人職制」の中に法制度を支える3つの基本的な職能が定められた。 特に代書人・代言人は裁判権の円滑な行使に不可欠な存在として位置付けられた。 証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在の弁護士である。
司法書士法人 匠事務所 営業時間の変更をお知らせいたします。
変更前 8:30 ~ 17:30
変更後 8:30 ~ 20:00
に変更いたしました。
これからもサービスの充実に努めてまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。
貸金業法の改正により,今年6月18日から収入による借り入れの制限が始まります。年収の3分の1を超える借り入れができなくなります。詳細は金融庁ホームページ。
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html(金融庁ホームページ)
年収3分の1を超えて借り入れができなくなることによって,約700万人の方が新たな借り入れができなくなると言われています。
生活費のための借り入れや借金返済のための借り入れを行っていた方は,今まで通りの借り入れができなくなると,家計の収支状況が厳しくなることが予想されます。総量規制の影響でお困りの方は,気軽にご相談ください。※債務に関する相談は無料です。