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武富士・会社更生(無料相談)

平成22年9月28日、株式会社武富士が東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行いました。
会社更生手続とは、事業が立ちゆかなくなった会社が、裁判所の監督の下に、利害関係人(銀行等の金融機関、過払い金債権者など)と調整を図りながら会社の再建を図ることをいいます。

Q1 武富士に返済している人は今後どうなるの?

A1 原則、今後も返済をしていく必要があります。しかし、過去に武富士から18%を超える金利でお金を借りていた方については、払いすぎていた利息分があると考えられますので、その場合には、借金を減額でき、もしくは、もう返済をする必要がないかもしれません。まずは、当事務所にお気軽にご相談下さい。


Q2 武富士に過払い金があるかも?

A2 武富士と5年~7年以上に渡って取引を行っている方の場合、利息制限法の上限利率に引き直して計算すると、実は払いすぎになっていて、お金(過払い金)を返還してもらえる場合があります。


Q3 会社更生手続き上、過払い金はどのような取扱いになる?

A3 武富士との間で過払い金が発生しており、その回収をしたいならば、裁判所に債権届け出をする必要があります。債権届け出期間は、更生手続開始決定と同時に定められるので、その期間内に行う必要があります(債権届け出期間については、4ヶ月以内の期間内で裁判所が定めるとされています。)。


Q4 過払い金は全額支払ってもらえる?

A4 過払い金は会社更生手続きにより、大幅に金額がカットされてしまいます(武富士の資産と債務が確定していない現時点では、どのぐらいカットされるのかは不明です。)。
※現時点での過払い金の返還額については不明確ですが、まずは、更生手続開始決定時に定められる債権届け出期間内に届け出をしましょう。


Q5 過払い金を債権届け出期間内に裁判所に届け出をしないとどうなる?

A5 会社更生法上、過払い金の回収は、極めて困難となります。


Q6 武富士と過去に取引があったけど、すでに完済している。過払い金請求(債権届け出)は可能?

A6 完済をして10年以上経過していなければ、可能です。


※債務に関するご相談は、何度でも無料です。まずは、お気軽にご相談ください。